木曽川町連区地域づくり協議会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、木曽川町連区地域づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、福祉の増進、文化・スポーツの振興など地域での各種協働活動を通じて、「安全安心・活気・思いやり」を柱とした、豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地域の特性を生かし、地域の課題を解決するために行う事業
(2) 地域住民の福祉に寄与する事業
(3) 交通安全、防犯及び防災に関する事業
(4) 公民館活動及び生涯学習に関する事業
(5) 児童及び青少年の健全育成に関する事業
(6) 高齢者及び障害者福祉に関する事業
(7) 環境に関する事業
(8) 地域の情報発信及び活動内容を周知する事業
(9) その他地域の発展に寄与する事業
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、木曽川庁舎内に置く。
第2章 組織
(組織)
第5条 協議会は、別表に定める団体の役員及びその経験者等で組織する。
2 事業所、民間非営利活動組織及びその他任意団体が、協議会の趣旨に賛同するときは、役員会の承認を得て、前項の構成団体とすることができる。
3 協議会に事務局を置く。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 事務局長(兼書記) 1名
(5) 会計 1名
(6) 監事 1名
(7) 部会長 5名
2 会長は、総会において選任する。
3 第1項第2号から第7号に掲げる役員は会長が指名し、総会で承認を得る。
4 監事とその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
5 必要に応じ、役員会の承認を得て、相談役又は顧問を置くことができる。
6 事務局長は、会長の承認を得て、事務局員を置くことができる。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会及び役員会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、本会の業務及び審議に参画する。
(4) 事務局長は、協議会の事務及び書記を担当する。
(5) 書記は、総会及び役員会の議事を記録する。
(6) 会計は、協議会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。
(7) 監事は、協議会の会計監査の事務を担当する。
(8) 部会長は、担当部会の運営に当たる。
(9) 事務局員は、事務局長を補佐し、協議会の事務を担当する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長が認めた時に限り、特例として1年任期も認める。
第3章 会議
(会議)
第9条 協議会の会議は、総会、役員会及び部会等とする。
(総会)
第10条 総会は、協議会の最高議決機関であって、役員、その他別に定める協議会部会員、及び町会長協議会をもって構成し、毎年1回、定期総会を開催する。ただし、会長が必要と認めた場合又は役員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時総会を開催するものとする。総会は会長が招集し、議長を務めるものとする。
2 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 協議会の事業計画及び予算を承認すること。
(2) 協議会の事業報告及び決算を承認すること。
(3) 協議会の会長を選任し、副会長、理事、事務局長(兼書記)、会計、監事及び 部会長を承認すること。
(4) 会則の制定及び改廃に関すること。
(5) その他協議会に関する重要事項に関すること。
3 総会がやむを得ない事情で開催できない場合は、役員会をもって代行することができる。なお、代行した場合は次の総会で、報告する。
(役員会)
第11条 役員会は、常設の議決機関で役員をもって構成し、役員会は会長が招集し、議長を務めるものとする。
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び予算に関する事項
(2) 事業報告及び決算に関する事項
(3) その他の重要な事項
(部会)
第12条 部会は、「安全安心部会」・「活気部会」・「思いやり部会」・「広報部会」・「女性部会」とし、部会は部会長が招集し、議長を務めるものとする。
2 部会は、各所管事項の企画及びその執行に当たる。
(定足数等)
第13条 会議は、構成員の半数以上の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合は、会議の長がこれを決する。
2 会議に出席できない構成員は、他の構成員にその権限の行使を委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは、会議の長に委任したものとみなす。
第4章 会計
(会計)
第14条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 協議会の経費は、地域づくり協議会交付金、その他の収入をもって充てる。
(帳簿の整備)
第15条 協議会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。
(監査)
第16条 監事は、当該年度の会計の監査を行い、役員会の承認を得て、総会に報告する。
第5章 その他
(雑則)
第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。
付則
1 この会則は、平成25年12月5日から施行する。
2 協議会の設立総会において選任された役員については、この会則の定めるところにより選任された役員とみなし、その任期は平成28年3月31日までとする。
付則
1 この会則は、平成28年4月8日から施行する。
2 令和5年4月1日より改正 第8条3追加
木曽川町連区地域づくり協議会 内規
活動費
役員のうち、会長、事務局長、部会長に対し、以下の定めにより活動費を支払う。
- 会長、事務局長には、年額4万円を限度として活動費を支払う。
- 部会長には、年額1万円を限度として活動費を支払う。
- 活動費の財源は、協議会の会務費をもって充てる。
- 活動費は、年度当初限度額の半額を出来るものとし、概ね10月頃に予算執行状況等を勘案し役員会において年額を確定する。
- 会長、事務局長、部会長は、活動費受領時に協議会に対し受領書を提出する。
- 受領した活動費の使用内容についての提出は求めない。
付則
内規については、令和3年4月1日に制定し、令和3年度事業及び予算より適用する。
別表(第5条関係)
木曽川町連区町会長協議会 | 木曽川町連区老人クラブ連合会 |
木曽川町連区区長会 | 木曽川町連区人権擁護委員会 |
木曽川町連区交通安全会 | 一宮市消防団木曽川北分団、木曽川西分団 及び木曽川東分団 |
一宮市防犯協会木曽川町支部 (木曽川町連区パトロール隊代表) | 一宮警察署木曽川幹部交番 |
一宮市高齢者の生きがいと健康づくり 推進協議会木曽川町支部 | 木曽川商工会 |
木曽川町連区学校外活動推進委員会 | 木曽川町連区スポーツ推進委員協議会 |
木曽川町連区資源回収推進協議会 | 木曽川中学校区青少年健全育成会 |
木曽川町連区健康づくり推進員連絡会 | 木曽川町連区内小・中学校 |
木曽川連区自主防災連絡協議会 | 木曽川町連区内小・中学校PTA |
一宮市社会福祉協議会木曽川町支会 | NPO法人木曽川文化スポーツクラブ |
木曽川町連区民生児童委員協議会 | 木曽川文化団体協議会 |
木曽川公民館 | 一宮市地域包括支援センター コムネックスみづほ |
木曽川町連区児童育成協議会 | トライアングル |
さんかく倶楽部 | まちづくり推進倶楽部 |