木曽川町連区地域づくり協議会会則

木曽川町連区地域づくり協議会会則

第1章 総則

 (名称)

第1条 本会は、木曽川町連区地域づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 (目的)

第2条 協議会は、福祉の増進、文化・スポーツの振興など地域での各種協働活動を通じて、「安全安心・活気・思いやり」を柱とした、豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。

 (活動)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 地域の特性を生かし、地域の課題を解決するために行う事業

(2) 地域住民の福祉に寄与する事業

(3) 交通安全、防犯及び防災に関する事業

(4) 公民館活動及び生涯学習に関する事業

(5) 児童及び青少年の健全育成に関する事業

(6) 高齢者及び障害者福祉に関する事業

(7) 環境に関する事業

(8) 地域の情報発信及び活動内容を周知する事業

(9) その他地域の発展に寄与する事業

 (事務所)

第4条 協議会の事務所は、木曽川庁舎内に置く。

   第2章 組織

 (組織)

第5条 協議会は、別表に定める団体の役員及びその経験者等で組織する。

2 事業所、民間非営利活動組織及びその他任意団体が、協議会の趣旨に賛同するときは、役員会の承認を得て、前項の構成団体とすることができる。

3 協議会に事務局を置く。

 (役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長         1名

(2) 副会長       若干名

(3) 理事        若干名

(4) 事務局長(兼書記)  1名

(5) 会計         1名

(6) 監事         1名

(7) 部会長        5名

2 会長は、総会において選任する。

3 第1項第2号から第7号に掲げる役員は会長が指名し、総会で承認を得る。

4 監事とその他の役員は、相互に兼ねることはできない。

5 必要に応じ、役員会の承認を得て、相談役又は顧問を置くことができる。

6 事務局長は、会長の承認を得て、事務局員を置くことができる。

 (役員の職務)

第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、協議会及び役員会を代表し、会務を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 理事は、本会の業務及び審議に参画する。

(4) 事務局長は、協議会の事務及び書記を担当する。

(5) 書記は、総会及び役員会の議事を記録する。

(6) 会計は、協議会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。

(7) 監事は、協議会の会計監査の事務を担当する。

(8) 部会長は、担当部会の運営に当たる。

(9) 事務局員は、事務局長を補佐し、協議会の事務を担当する。

  

 (役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長が認めた時に限り、特例として1年任期も認める。

  第3章 会議

(会議)

第9条 協議会の会議は、総会、役員会及び部会等とする。

 (総会)

第10条 総会は、協議会の最高議決機関であって、役員、その他別に定める協議会部会員、及び町会長協議会をもって構成し、毎年1回、定期総会を開催する。ただし、会長が必要と認めた場合又は役員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時総会を開催するものとする。総会は会長が招集し、議長を務めるものとする。

2 総会は、次の事項を審議し、決定する。

(1) 協議会の事業計画及び予算を承認すること。

(2) 協議会の事業報告及び決算を承認すること。

(3) 協議会の会長を選任し、副会長、理事、事務局長(兼書記)、会計、監事及び 部会長を承認すること。

(4) 会則の制定及び改廃に関すること。

(5) その他協議会に関する重要事項に関すること。

3 総会がやむを得ない事情で開催できない場合は、役員会をもって代行することができる。なお、代行した場合は次の総会で、報告する。

 (役員会)

第11条 役員会は、常設の議決機関で役員をもって構成し、役員会は会長が招集し、議長を務めるものとする。

2 役員会は、次の事項を審議する。

 (1) 事業計画及び予算に関する事項

 (2) 事業報告及び決算に関する事項

 (3) その他の重要な事項

 (部会)

第12条 部会は、「安全安心部会」・「活気部会」・「思いやり部会」・「広報部会」・「女性部会」とし、部会は部会長が招集し、議長を務めるものとする。

2 部会は、各所管事項の企画及びその執行に当たる。

 (定足数等)

第13条 会議は、構成員の半数以上の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合は、会議の長がこれを決する。

2 会議に出席できない構成員は、他の構成員にその権限の行使を委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは、会議の長に委任したものとみなす。

  第4章 会計

 (会計)

第14条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 協議会の経費は、地域づくり協議会交付金、その他の収入をもって充てる。

 (帳簿の整備)

第15条 協議会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。

 (監査)

第16条 監事は、当該年度の会計の監査を行い、役員会の承認を得て、総会に報告する。

   第5章 その他

 (雑則)

第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。

  付則

1 この会則は、平成25年12月5日から施行する。

2 協議会の設立総会において選任された役員については、この会則の定めるところにより選任された役員とみなし、その任期は平成28年3月31日までとする。

  付則

1 この会則は、平成28年4月8日から施行する。

2 令和5年4月1日より改正 第8条3追加

木曽川町連区地域づくり協議会 内規

活動費

役員のうち、会長、事務局長、部会長に対し、以下の定めにより活動費を支払う。

  • 会長、事務局長には、年額4万円を限度として活動費を支払う。
  • 部会長には、年額1万円を限度として活動費を支払う。
  • 活動費の財源は、協議会の会務費をもって充てる。
  • 活動費は、年度当初限度額の半額を出来るものとし、概ね10月頃に予算執行状況等を勘案し役員会において年額を確定する。
  • 会長、事務局長、部会長は、活動費受領時に協議会に対し受領書を提出する。
  • 受領した活動費の使用内容についての提出は求めない。

付則

内規については、令和3年4月1日に制定し、令和3年度事業及び予算より適用する。

別表(第5条関係)

木曽川町連区町会長協議会木曽川町連区老人クラブ連合会
木曽川町連区区長会木曽川町連区人権擁護委員会
木曽川町連区交通安全会一宮市消防団木曽川北分団、木曽川西分団 及び木曽川東分団
一宮市防犯協会木曽川町支部 (木曽川町連区パトロール隊代表)一宮警察署木曽川幹部交番
一宮市高齢者の生きがいと健康づくり 推進協議会木曽川町支部木曽川商工会
木曽川町連区学校外活動推進委員会木曽川町連区スポーツ推進委員協議会
木曽川町連区資源回収推進協議会木曽川中学校区青少年健全育成会
木曽川町連区健康づくり推進員連絡会木曽川町連区内小・中学校
木曽川連区自主防災連絡協議会木曽川町連区内小・中学校PTA
一宮市社会福祉協議会木曽川町支会NPO法人木曽川文化スポーツクラブ
木曽川町連区民生児童委員協議会木曽川文化団体協議会
木曽川公民館一宮市地域包括支援センター コムネックスみづほ
木曽川町連区児童育成協議会トライアングル
さんかく倶楽部 まちづくり推進倶楽部