木曽川町連区公民館事業推進委員会規約

木曽川町連区公民館事業推進委員会規約

(目 的)
第1条 木曽川町連区公民館事業推進委員会(以下「委員会」という。)は、木曽川町連区住民の文化・体育の振興、教養の高揚、親睦連携を図り、住みよい地域づくりに寄与することを目的とし、木曽川町連区の区域内における公民館事業を推進する団体とする。
 (事 業)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 一宮市公民館事業委託要項に記載されていること。
(2) 公民館施設を住民の集会その他公共の利用に供すること。
(3) 公民館施設利用グループの育成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するための各種の行事を行うこと。
(役 員)
第3条 委員会に次の本部役員を置く。
(1) 公民館長 1名
(2) 副公民館長 若干名
(3) 執行部 若干名
(4) 会計 1名
(5) 監事 1名
2 委員会に次の外部役員を置く。
(1) 推進委員 各町内1名
(2) 協力部 若干名
(代表者)
第4条 委員会の代表者は、公民館長とし、公民館長は、委員会の事業を掌握し、委員会の目的達成に努める。
(副公民館長)
第5条 副公民館長は公民館長が委嘱する。
2 副公民館長は、公民館長を補佐し、公民館長に事故あるときは、その職務を代理する。
(執行部)
第6条 執行部に次の役員を置き、公民館長が委嘱する。
(1) 魅力ある地域づくり部 若干名
(2) 家庭学習部 若干名
(3) 成人学習部 若干名
(4) 女性学習部 若干名
(5) 体育レクリエーション部 若干名
2 前項各号に掲げる部(以下「各部」という。)に正副部長を置く。
3 各部に部会計を置くことができる。
4 各部の役員は、それぞれの部の企画立案及び実施に携わる。
5 他の部に属さない事業又は全体的な事業は、公民館長の命により本部役員が携わる。

(12)
(会計及び監事)
第7条 会計及び監事は、公民館長が委嘱する。
2 会計は、委員会の経理をつかさどる。
3 監事は、委員会の会計を監査する。
(推進委員および文化、体育委員)
第8条 推進委員は、町会長の推薦により公民館長が委嘱する。
2 推進委員は、公民館事業を町内へPRするとともに、公民館事業の運営を補助する。
(協力部)
第9条 協力部は、連区内の各種団体長で構成し、公民館長が委嘱する。
2 協力部は、公民館事業実施に協力する。
(役員の任期)
第10条 本部役員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。
2 外部役員の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。
3 役員に欠員が生じたときは、直ちに補充する。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総 会)
第11条 委員会は、年に1回以上総会を開催し、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び事業報告を承認すること。
(2) 予算及び決算を承認すること。
(3) 規約を承認すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会に関し重要な事項
2 総会は、公民館長が招集する。
3 総会の議長には、公民館長をもって充てる。
4 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他の会議)
第12条 委員会は、本部役員会、部長会、各部会などの会議を開催することができる。
(経 費)
第13条 委員会の経費は、一宮市からの委託料及びその他の収入をもって充てる。
2 委員会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑 則)
第14条 この規約の制定改廃については、本部役員で定め、総会の承認を求めるものとする。
第15条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、公民館長が定める。
付 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
付 則
この規約は、平成25年6月1日から施行する。