町会長協議会とは

木曽川町連区町会長協議会会則

(名称)

第1条 本会は、木曽川町連区の区長及び町会長等をもって組織し、木曽川町連区町

会長協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、区長及び町会長等相互の親睦と研鑚に努め、関係機関と密接な連

携を保ち、もって地域社会の進展に資する。

(事務所)

第3条 協議会の事務所は、木曽川事務所総務窓口課内におく。

(事業)

第4条 第2条の目的を達成するため、おおむね次の事務事業を行う。

 (1) 一宮市町会長設置規程に基づく事務事業を行う。

 (2) 社会福祉事業(募金等)に協力する。

 (3) 連区の事業、行事に協力する。

 (4) その他、町会長の職務遂行に必要な事項。

(役員)

第5条 協議会は、区長等のうちから次の役員をおき、役員会(区長会)を構成する。

  会長(連区長)1名、副会長(副連区長)3名、会計1名、監査1名, 理事若干名

2 役員は兼務することができる。

3 会長が必要と認めるときは、相談役等を置くことができる。

4 会長は本会を代表し、会務を統轄する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。

(任期)

第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は1期2年とする。

(役員会)

第7条 役員会は、次のことを協議し、1号から3号は協議会に諮る。

 (1) 役員の選出に関すること。

 (2) 事業報告及び収支決算に関すること。

 (3) 事業計画(案)及び収支予算(案)に関すること。

 (4) 第4条の事業実施に関すること。

(経費)

第8条 協議会の経費は、市連区町内会事務研究報償費その他の収入をもってこれに

あてる。

(慶弔費)

第9条 役員及び町会長に対する弔慰金及び見舞金については、協議会弔慰見舞

金等給付基準によるものとする。

(会計年度)

第10条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

(会則の変更)

第11条  この会則の変更は、役員会の議決を得て改正することができる。

   付 則

この会則は、平成20年4月1日から施行する。

   付 則

この会則は、平成24年4月1日から施行する。

付 則

この会則は、平成29年4月1日から施行する。

付 則

この会則は、令和6年2月22日から施行する。